第三者委員会(川崎市障害福祉施設等苦情解決支援事業) |
目的
第三者委員会(苦情解決支援事業)は、加盟施設等が、社会福祉法 第82条に規定する苦情解決に取り組むにあたり、その社会性や客観性を確保し、障害の特性に配慮した適切な対応を推進するため、加盟施設等が第三者委員を共同で配置、及び第三者委員会を運営し、利用者の加盟施設等に対する信頼を高めるとともに、辞表者によるサービスの質の向上に資することにより、利用者個人の権利擁護を図ることを目的(実施要綱)として平成14年10月から、障施協が川崎市の委託を受けて実施している事業です。事業内容
@利用者、家族からの相談A事業所・施設からの相談、巡回訪問
B解決に向けた支援
委員、協力員、加盟事業所
第三者委員7名(弁護士、大学教授、社会福祉士他)第三者協力員34名 (社会福祉士、支援センター職員他)
加盟事業所131事業所(苦情解決責任者、苦情受付担当者)
(平成22年4月現在)
ご利用会費(年額)
法内事業所 | 60,000円 |
旧デイサービス事業所 | 30,000円 |
地域活動支援センター・作業所等 | 20,000円 |
グループホーム・ケアホーム | 10,000円 |